一般に、日本にいる外国人の方のアルバイト(単純労働の)は認められていると思われています。

(コンビニやスーパーなどでも見かけますよね。)

原則的には法律上認められず、例外的に認められているのです。

 例外的に認められているのは、「永住者」「日本人配偶者等」など

身分に関するビザ(在留資格)を持っている外国人の方です。

その他のビザを持っている方は認められません。

ただし「留学」ビザを持っている方は”資格外活動許可”を得れば、週28時間以内であれば

アルバイトが可能になっています。

 その他のビザを持っている外国人の方でも”単純労働でない”ことと

法律でさだめられた範囲の仕事であれば、資格外活動許可を得て、

本業とは別の仕事で働くことができます。

 ・・・自分が働くことができるかどうか専門家に相談してみてください。

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