一般に、日本にいる外国人の方のアルバイト(単純労働の)は認められていると思われています。
(コンビニやスーパーなどでも見かけますよね。)
原則的には法律上認められず、例外的に認められているのです。
例外的に認められているのは、「永住者」「日本人配偶者等」などの
身分に関するビザ(在留資格)を持っている外国人の方です。
その他のビザを持っている方は認められません。
ただし「留学」ビザを持っている方は”資格外活動許可”を得れば、週28時間以内であれば
アルバイトが可能になっています。
その他のビザを持っている外国人の方でも”単純労働でない”ことと
法律でさだめられた範囲の仕事であれば、資格外活動許可を得て、
本業とは別の仕事で働くことができます。
・・・自分が働くことができるかどうか専門家に相談してみてください。
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