厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

更新が不許可にならないように

不許可となる原因と対策を知っておくようにしましょう。

 更新の不許可リスクは、以前の実績審査に加え、 常勤者1名以上の実在性、日本語運用体制、必要許認可、税・社会保険の適正、 活動内容説明文書(直近在留期間の活動を具体記載)のクオリティで差がでます。

(特に 2028年10月16日以降の更新では改正後基準に適合していることが前提です。)

経営管理ビザの更新が不許可となると、再申請での挽回は難易度が高くなります。在留期限の3か月前から更新申請できますので、必要書類と実態証拠を早めに準備しましょう。

(特に改正後は活動内容説明文書がキーポイントです)

■雇用や人件費

〇原因

・当初の雇用計画を守っていない

  (日本人・永住者を雇用していない、雇用を途中で解消してしまった)。

給与の未払い、遅延、社会保険未加入など従業員への対応に不備あり。

・雇用契約書が適切でない、給与額が労働基準法を下回るなどの問題あり。

・適用事業所なのに健康保険・厚生年金・労働保険に未加入

・最低賃金や36協定(時間外労働に関する協定届)等の法律を守っていない。

・人事労務の日本語対応がしっかりできていない。

〇対策

雇用契約書、給与明細、源泉徴収票、社会保険加入証明などをきちんと整えてから入管へ提出しましょう。

・経営が厳しく雇用人数を減らした場合でも、理由と今後の雇用改善計画をきちんと示しましょう。

・スタッフの給与が適正で期日通りに支払われている証拠を用意しましょう。

(たとえパート雇用でも、雇用が続く予定や貢献度を説明するとプラス材料になるかもしれません。)

・社保・労保の適用判定から加入、そして保険料納付の一連の流れの書類を整備しましょう。

・賃金台帳・就業規則・36協定の届出状況を確認し、是正した結果を資料として提出しましょう。

日本語での労務・行政対応を担う体制(代表者/常勤者/N2相当や通訳体制)を説明しましょう。

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