しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

更新が不許可にならないように

不許可となる原因と対策を知っておくようにしましょう。

 更新の不許可リスクは、以前の実績審査に加え、 常勤者1名以上の実在性、日本語運用体制、必要許認可、税・社会保険の適正、 活動内容説明文書(直近在留期間の活動を具体記載)のクオリティで差がでます。

(特に 2028年10月16日以降の更新では改正後基準に適合していることが前提です。)

■在留資格や日本での生活実態に問題がある

〇原因

・申請者本人が長期間海外に滞在し、日本での居住実態が確認できない。

・住民票を維持していない、住民税や健康保険・年金を滞納している。

家族の生活基盤が海外にあり、日本での安定的な生活を送っていないと判断される。

・所属機関・住所・役職等の変更届(14日以内)が未履行

・改正後基準を満たさず、高度専門職1号ハへの変更や永住の前提を欠いている。

〇対策

住民票、公共料金の支払い記録、賃貸契約書などを提出し、日本に実際に住んでいることを証明。

・住民税・健康保険料・年金は期限内に納付し、過去の遅延がある場合は完納証明を添付。

・頻繁な海外滞在がある場合は、業務上の出張であることを証明する資料(航空券・出張報告・顧客とのやり取りなど)を用意する。

・家族が海外在住の場合は、本人の日本での活動・生活基盤が安定していることを補足説明

・14日以内の届出義務を徹底し、未届は速やかに提出+理由書を提出。

・改正後の基準(常勤者実在・日本語運用体制・許認可・税社保適正)を更新前に整備し、

活動内容説明文書で見てわかるようにしておく。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス