外国人の方が日本でお金をもらって働けるのは、原則的に在留資格に定められた活動のみです。
もっとも、資格外活動の許可をもらえば、在留資格以外でも働いて収入を得ることができます。
ただ、週28時間以内です。
例外的にそれ以上働くことができる場合があります。
就職活動の一環して行うインターンシップの場合です。
対象者は
① 大学で「留学」の資格をもって在籍していて、インターンシップを行う時期が年度末に修行年度を終わる場合の人で、かつ、卒業に必要な単位を9割以上取得している人。
(例:単位を取った大学4年生)
② 「留学」資格をもった大学院生で、インターンシップを行う時期が
年度末に修行年度を終わる場合の人。
(例:修士2年生、博士3年生など)
③ 「特定活動」資格で就職活動を行っている人。
④ 「特定活動」資格の人で就職内定者
①~④にあたらなくても 専攻科目と密接な関係にある場合は認められる可能性があります。
以上の場合、就職活動の一環としての職場体験を目的とする就労なら、
28時間以上働くことができます。
自分が働けるかどうか分からない場合は専門家に相談してみてください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス