外国人を正式な社員として雇う場合、ビザ(在留資格)を取得する必要があります。
その外国人が文科系の大学を出ている場合、「技術・人文知識・国際業務」というビザを
取得することが考えられます。
申請の際、入社して担当する職務には「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務」
であることが要求されます。
つまり、簡単に言うと”単純労働ではない”ということです。
例えば、”結婚式場の会社が、カメラマンとして雇いたい。”として申請した場合、
不許可になり事が多いようです。
”結婚式上のカメラマンは、特別な知識を必要としない単純労働である。”
ということだそうです。(誰でもできるでしょ?・・とうこと。)
反対に、映画製作会社に撮影業務として入社するのであれば、
専門知識を必要とする業務として認められるようです。
会社としても、担当させる業務についても大丈夫かどうか、
専門家に相談した方が良い場合もあります。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス