外国人を正式な社員として雇う場合、ビザ(在留資格)を取得する必要があります。

その外国人が文科系の大学を出ている場合、「技術・人文知識・国際業務」というビザ

取得することが考えられます。

 申請の際、入社して担当する職務には「人文科学の分野に属する知識を必要とする業務

であることが要求されます。

つまり、簡単に言うと”単純労働ではない”ということです。

 例えば、”結婚式場の会社が、カメラマンとして雇いたい。”として申請した場合、

不許可になり事が多いようです。

結婚式上のカメラマンは、特別な知識を必要としない単純労働である。”

ということだそうです。(誰でもできるでしょ?・・とうこと。)

 反対に、映画製作会社に撮影業務として入社するのであれば、

専門知識を必要とする業務として認められるようです。

 会社としても、担当させる業務についても大丈夫かどうか、

専門家に相談した方が良い場合もあります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス