外国人を雇う場合、働けるビザ(在留資格)を取得させる必要があります。
もっとも一般的なビザは「技術・人文知識・国際業務」です。
ただ、場合によっては”海外に子会社、関連会社などがある場合に取得させることができる”「企業内転勤」ビザも有効です。
(前回のブログにそのメリットを書きました。)
「技術・人文知識・国際業務」ビザですと、理系の「技術の仕事」と文系の「人文知識・国際業務」
の両方は働くことができません。
「企業内転勤」であれば、その両方を働くことができます。
つまり、(転勤先の日本の)会社の必要とされる部署に異動させて、働いてもらう範囲が広がります。
(これは関連する会社であれば、従業員は仕事内容に精通している・・ということからでしょう)
「企業内転勤」は「技術・人文知識・国際業務」と異なり、
期間が定められていて、同一の事業所内でしか働けない・・ことは注意が必要です。
外国人を雇う場合、取得させるビザに迷ったら専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス