自筆証書遺言は自分で作成するため無効になるおそれがあるので注意が必要です。

無効要件は”実質的なもの”と”形式的なもの”に分けられます。

実質的なものとしては

15歳未満の人が作成した遺言書。

そして、意思能力のない人が作成した遺言書です。

たとえば認知症を患っている人が作成した遺言書がこれに該当します。

 次に形式的なものとしては

字書でない部分がある。

日付がない。

署名がない。

押印がない。

遺言書は厳格な形式性が求められます。