ご自分で遺言書を書くとき、後々トラブルを招かないようにしましょう。

 「すべての○○」「一切の○○」は使わない。

   例えば、「すべての銀行預金は長男に譲る」といった文言です。

   なぜなら、他の相続人が自分の遺留分(最低限保証される遺産取得分)が

   侵害されるのではないかと不安になり、紛争の火種となるかもしれないからです。

 「○○銀行の預金は長男に」「○○の土地は次男に」というように具体的にするべきです。