「永住者」ビザを持っていれば、日本人と同等に制限なく働いたりできるし、

ビザの更新も必要ない(在留資格の更新は不要で、在留カードの更新は必要です。)ことから

日本人と同じ(帰化と同じように)と思っている外国人の方もいらっしゃるようです。

 しかし「永住者」ビザは在留資格の一つです。

したがって、退去強制されることもあります

退去強制事由に該当し、その手続きをとられると退去強制になる可能性があります。

 退去強制を避ける在留資格が「在留特別許可」です。

「在留特別許可」は法務大臣の裁量によって許可されるものですので、法務大臣に対して

退去強制という処分に対して、「いいえ、違います。」という異議申し立ての手続きになります。

 退去強制処分の可能性が出てきたら、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス