語学の先生」として日本で働くためのビザ(在留資格)には2通りあります。

「教育」ビザと「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

 ”日本の小、中、高等学校、特別支援学校、専修学校、又は各種学校もしくは設備及び編成に関して

これに準ずる教育機関”で語学教育、その他の教育をする場合は「教育」ビザ。

それ以外が「技術・人文知識・国際業務」ビザです。

 外国人教師の働くステージや所属する機関が、上記の”日本の小、中、高等学校、特別支援学校、

専修学校、又は各種学校もしくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関”

であれば「教育」ビザが必要になります。

 具体的には、そのような教育機関に属する外国人教師が、一般企業に語学教育する場合、

または、一般企業などと雇用契約を結んで、

そのような教育機関に派遣されて語学教育をする場合です。

 「技術・人文知識・国際業務」ビザで語学教育できるのは,外国語会話教室(E〇C、NOV〇とか)です。

 語学教師として働きたい外国人の方は、一度専門家にご相談ください。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス