外国人を雇う面接などで、履歴書に
□日本の4年生大学、または大学院を卒業
□日本語能力試験1級または、海外の大学以上の教育機関で日本語を専攻していた。
この2つの条件に合っていれば、「特定活動46号」ビザを取得できる可能性がある外国人です。
「特定活動46号」ビザは、幅広い職務内容が認められるビザです。
特に高い日本語能力を生かした職務内容をメインに、単純作業もしてもらうことができます。
(例えば、介護施設などで、外国人スタッフと日本人スタッフとのコミュニケーションの疎通の橋渡し的立場に立てます。・・補助的に清掃業務もできますが、あくまでもメインではありません。)
ビザ更新も何度でもできますし、「永住者」ビザの取得も視野に入れることができます。
会社側は、このような人材は積極的に雇用を考えてみてはいかがでしょうか?
外国人を雇う場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス