特定技能ビザで外国人を雇用する場合、外国人を様々な面で適正に支援する必要があります。
そのために、支援を登録支援機関に委託することもできますが、
支援体制を整えれば自社で支援することもできます。
”日本語学習の機会を提供すること”も必要です。
雇用する外国人は特定技能1号の日本語試験を合格しています。
しかし、これから日本社会の一員として、住みよく生活していくためには
日本語のスキルアップが必要です。
日本語能力の向上によって、コミュニケーションが円滑になり、会話によるストレスが減り、
外国人と雇用する企業はもとより、日本人との関係においても良い影響が期待できます。
ここでいう”日本語学習の機会の提供”は日本語学校などの教育機関へ通わせることまで
求められるものではありません。
□日本語学校の入学案内の情報の提供、入学手続きの補助。
□日本語学習教材、オンラインによる日本語講座の情報提供。
□会社が日本語教師と契約し、日本語講習を行う
などでも大丈夫です。
外国人を雇用する場合、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス