残念ながら、不許可になってしまった場合、入管に不許可理由を聞きに行きます。
このときは、必ず夫婦二人で聞きに行ってください。
(不許可理由のヒアリングはこちらを参考にしてください。https://kosuge-asi.com/wp-admin/post.php?post=1697&action=edit)
その後の対応ですが2通りパターンがあります。
1 残りの在留期間が30日以上ある場合
不許可の理由を吟味してリカバーできれば再申請します。
または、他の在留資格に変更できないかを検討します。
2 在留期間がきれてしまった、あるいは、残り少ない場合
出国準備ビザ(30日)に変更申請します。
この帰国の準備期間中にあらためて在留資格認定書交付申請するための準備をします。
つまり、いったん母国に帰って、配偶者ビザを申請するのです。
これは、不許可理由が”在留状況がよくない”とされた場合などに効果的です。
再申請は”在留状況が良くない”という事実はそのまま残りますが、
新たに取得する場合、在留状況が良くないという事実は、申請に関係ないからです。
不許可になってしまった場合、一度専門家に相談することが必要です。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス