法人の申請者さんが、申請者さんの住所(登記上の住所)と
使用の本拠の位置が違う場合(本社申請)があります。
たとえば、登記上、本社の住所が栃木県で、使用するのが群馬県の営業所(使用の本拠の位置)で
車庫証明を取得する場合などです。
この場合、通常の書類のほかに所在証明が必要になります。
所在証明は”使用の本拠の位置”が住所、そして”あて名”が法人名となっている1電機2水道3電話のうち、
いずれかの直近の請求書(領収書・使用のお知らせ)のコピーが所在証明となります。
上記が準備できない場合は、 使用の本拠の位置”が住所、そして”あて名”が法人名となっている 消印のある郵便物(3か月以内)のコピーでも大丈夫です。
ですので、営業所着のDM等でも捨てずにとっておくべきでしょう。
わからない場合は行政書士にお任せを。