家族滞在ビザを取るためには、
1 前提として本人(家族滞在を取りたい人)の
扶養者(就労ビザの外国人)は、扶養の意志があること。
2 扶養の意志があって、
さらに扶養することが実際に可能なこと。
つまり資金的証明が可能なことが必要です。
□申請をする配偶者は、現在扶養を受けていること
□申請をする子供は、現在監護・教育を受けていること
申請する人が日本に来て、仕事をするつもりなら
そもそも家族滞在は許可されません。
「家族滞在」という言葉のイメージから
日本人の配偶者等ビザと特定活動ビザと定住者ビザと短期滞在(親族訪問)とは違うということを理解する必要があります。
家族滞在の対象となるのは、就労系在留資格をもつ「外国人」と
結婚している配偶者か子です。
親・兄弟は含みません。
「家族滞在」で呼べる「子」は・・・
実の子供以外に養子も可能です。
養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。
年齢制限がありません。
10歳、15歳、17歳でも大丈夫です。
また、認知されている子供でもOKです。
「定住者」の在留資格で呼ぶ場合は6歳未満の養子だけ、
「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子だけ・・・
家族滞在で呼べる養子の範囲が広いのです。
母国の親は家族滞在では呼べません。
短期滞在で日本に来てもらってから、
「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになります。
ただ許可の条件は厳しいです。
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