車庫証明の申請書で訂正が効く箇所と効かない箇所があります。

申請書の上の部分(申請車の情報を記入する部分)は間違えても、

訂正できず書き替えとなります。

 また、申請書は4枚綴りの複写式になっているので、

申請書の上で、他の書類を記入していると折角書いた申請書に写ってしまって

申請書の書き直しになることがあります。

ご注意ください。

面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。

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