帰化申請をしたら、
その後、申請内容や法務局担当者に伝えてあることに変更が出た時、
新たに予定ができた時などは、必ず、担当官に連絡する必要があります。
□住所や連絡先を変更した
□婚姻、離婚、出生、死亡、養子縁組・・・などの身分関係の変動
□在留資格、在留期間が変わった。
□日本から出国の予定(出国前です。)ができた
□再入国した時
□法律違反をしてしまった(交通違反もです。)
□勤務先、仕事関係が変わった
□帰化した後、本籍や氏名をかえるとき・・等
・・・このような場合、追加の書類の提出が必要になる場合もあるので、
担当官の指示に従いましょう。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス