就労ビザを持っている外国人で、現在の会社を辞めたり、倒産して無職期間が長くなっている・・・。

法律上、3ヶ月以上働いていない場合、最悪、在留資格が取り消される可能性もあります。

 また、無職期間が長くなればなるほど、更新がスムースにいかなくなることもあります

さらに、「無職期間が長かった合理的理由」を説明しなければならなくなります。

 そこで、活用したいのが、「就労資格証明書」を転職前に取得しておくことです。

就労資格証明書は、

□在留資格の変更を必要としない転職をする場合

転職先会社での業務が、今現在持っている在留資格にマッチする内容であること

□就職する会社が基準にマッチしている

・・等の審査をして交付されるものです。

更新は、在留資格の期限が間近になってするものですので、

この証明書があれば、通常の更新より比較的スムースに進みます。

仮に、不許可になった場合でも、出国までに時間の余裕ができます。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス