海外の現地で面接・採用して日本に呼ぶ場合です。
2つのパターンがあります。
1 在留資格認定証明書の申請→海外の現地・日本大使館でビザを取得して来日
2 短期滞在で来日→在留資格変更申請する。
1のパターンが一般的です。
1は・・・
□会社が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請する。
□取得した証明書を海外の内定者に送付する。
□内定者が海外の現地日本大使館にビザ申請して来日・入社
2は・・・
□短期滞在中に在留資格認定証明書申請をする。
□許可になったら、在留資格変更申請をする。
・・すでに認定証明書で審査されていますから、変更許可はスムースに行きます。
注意点としては、この2は、法律上は認められたものではありません。
認定許可申請が認められたら、一度入管の就労審査部門に「変更申請してもよいか」の
お伺いをする必要があります。
また、許可出ない場合、短期滞在の期間までに帰国しなければなりません。
時間的制約があるのです。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス