海外の現地で面接・採用して日本に呼ぶ場合です。

2つのパターンがあります。

1 在留資格認定証明書の申請→海外の現地・日本大使館でビザを取得して来日

2 短期滞在で来日在留資格変更申請する。

 1のパターンが一般的です。

1は・・・

会社が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請する。

□取得した証明書を海外の内定者に送付する。

□内定者が海外の現地日本大使館にビザ申請して来日・入社

2は・・・

短期滞在中に在留資格認定証明書申請をする。

許可になったら、在留資格変更申請をする。

・・すでに認定証明書で審査されていますから、変更許可はスムースに行きます。

 注意点としては、この2は、法律上は認められたものではありません

認定許可申請が認められたら、一度入管の就労審査部門に「変更申請してもよいか」

お伺いをする必要があります。

 また、許可出ない場合、短期滞在の期間までに帰国しなければなりません

時間的制約があるのです。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス