帰化申請は、膨大な書類を提出する必要があります。

相談日に、そのまま受理してもらえるように(別日でないと受理してくれないところもあります。)

念入りに準備するようにしましょう。

□法務省のフォーマットから作成するもの

・帰化申請書

・親族の概要(国内)

・親族の概要(国外)

・履歴書(その1)

・履歴書(その2)

・生計の概要(その1)

・生計の概要(その2)

・在勤及び給与証明書

・事業の概要

・居宅附近の略図等

・勤務先附近の略図等

・申述書

・帰化申請の動機書

・宣誓書(法務局で記入する)

□身分関係の必要書類。

身分関係は日本と海外の書類があります。

外国関係の書類は母国の役所で入手します。

・最終学歴の卒業証書or卒業証明書

・在学証明書

・各種資格証、日本語能力試験合格証

・世帯全員の住民票の写し(申請者・配偶者・同居者)

・元日本人配偶者の戸籍附表の写し(離婚歴ある場合)

・在留カードの両面コピー

・特別永住者証明書カードの両面コピー

・出生届書の記載事項証明書(本人・兄弟姉妹・子)

・婚姻届書の記載事項証明書(本人・父母)

・離婚届書の記載事項証明書(本人・父母)

・死亡届書の記載事項証明書(父母)

・養子縁組・認知届に関する書面

・戸籍謄本・除籍謄本(家族に日本人がいる)

出生届出の記載事項証明書などは、日本で出生や離婚を届出たものになります。

元配偶者の戸籍附表は、当時の婚姻状況の証明に使用します。

戸籍謄本や除票は家族に日本人が居る時に提出します。

帰化した家族が要る場合は、帰化事実が記載されたものが必要です。

・・・まだまだ提出書類はあります。次回に続きます。

帰化申請も行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス