会社を辞めた場合、原則として3か月以内に再就職が必要です。

(在留資格で認められた活動をしていないとして資格取り消しの可能性があります。)

 でも、3か月以内に再就職できなくても、

就職活動をすることで、取り消しを免れることができる可能性があります。

 「・・在留資格で認められた活動をしていないことについて”正当な理由”があるときは取り消さない」と法律で定めています。

 ”正当な理由”が認められた具体例としては・・

 「辞めた後、再就職先を探すために会社訪問をするなど具体的な就職活動を行っていると認められた。」

 就職活動は絶対に必要です。ハローワークの登録・利用も可能であれば役に立ちます。

そして転職する時、

あらかじめ就労資格証明書の交付申請をすることで就職活動がスムーズになります。

在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス