ビザ更新申請について、法務局のホームページに必要書類が記載されています。

それ以外にも提出すべき書類があります。

 ”提出すべき”・・・つまり、申請してから、入管から追加書類を要求されないため

前もって提出してしまう書類と思ってください。

入管が”提出書類からわからないこと”を”証明・説明してください”というのが追加書類の要求です。

 前もって提出すべきものに”雇用理由書”があります。

会社が申請人を雇用した理由を記載する書面です。

(前回からの続き)

1 学術的素養や国際的な背景が必要な業務であるか・・。について

いくら大学で業務に関連している勉強をいているといっても、

「単純作業」だったり、「マニュアルを読み訓練をすれば習得できる業務」はできません

例えば、

①工場で生産ラインに入って行うような単純作業。

⓶飲食店での配膳・接客・調理の業務、伝票整理などの事務作業。

③一見、高度な業務内容に見えるものでも技能的な業務(訓練によって誰でもマスターできる業務)

 ・・・自動車整備(自動車整備士3級レベル)や、フライス盤の操作による金属加工、精密機器の保守 

   メンテナンスも該当しない場合があります

 ・・・ただ、これらの業務が一時的な場合には研修期間後の業務も併せてアピールすることで

 許可が得られる可能性もあります。

このような場合には、しっかりとそうでないことを理由書にてアピールしていく必要があります。

 そして、業務量が十分になければいけません。

つま、り就業時間の多くの時間をその業務に従事していなければならないことになります。

1日のスケジュールや1週間のスケジュールを提出することも必要になってくることもあります。

状況や必要に応じて説明をすることがベストです。

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