車庫証明の申請書に鉛筆や消せるボールペンは使えません。

本拠の位置や駐車の配置図を書くときに、とりあえず下書きだから・・・と

鉛筆で書いて、そのまま申請すると、「ボールペンで上書きしてください。」と言われることもあります。

申請書類や証拠書類等は、書き換えられて偽造されると大変なことになります。

だから、鉛筆や消せるボールペンは不可となっているのです。

 消せるボールペン(フリクション・ボールペン)は、見た目には普通のボールペンと変わりません。

奥さんや娘さんのボールペンを拝借して、書いて申請したら消せるボールペンだった・・・なんてことも・・。

 一度、試し書きしてみて、確認することをお勧めします。

栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。