・・・前回からの続き・・・
許可申請後に。必ず検査(構造検査)があります。
構造検査には許可担当警察官、浄化協会調査員、消防署員、役所の建築指導課職員がお店に来ます。
誰が、どこを検査するかは上記の役割ごとに決まっています。
□消防署のチェック
お店の中と共用部分の両方をチェックします。
●お店の中のチェック箇所
カーテン、カーペットが防炎であるかどうか
火災報知器がきちんと設置してあるか
コンセントの位置と数
●共用部分のチェック箇所
避難または防火上必要な構造および設備の維持管理ができているかです。
例えば、ビルなど、建物の各階の外部階段の防火戸閉鎖不良などです。
また、消防用設備の改修などを怠っていると指摘されます。
●消防用設備の例
消火器
火災警報装置
非常警報装置
誘導灯
連結送水管など
これらは消防法で規定されていることなのでとても重要です。
・・・ほとんどの場合は、お店のオーナーではなく、建物(ビルなど)を管理する持ち主の責任です。
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