在留特別許可とは、
本来なら”日本からの退去を強制される事由に該当する外国人に対し、
特別の事情を考慮した結果、法務大臣が例外的に在留を許可する特例的な措置”のことです。
退去強制事由(日本から出国)には,
・不法入国
・不法残留
・法令違反による有罪判決、懲役または禁錮1年を超える刑
などのケースがあります。
認められれば、日本から退去しなくても済むようになります。
ただし、あくまでも裁量判断です。
・・つまり”~の事情があれば許可”というものではありません。
さて、裁量判断が許可に傾く有利な事情に”日本人との結婚”があります。
この結婚は、法的なもの(役所に届け出で認められたもの)でなければなりません。
外国人との結婚の場合、日本と外国の両方で成立している必要があります。
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