子どもが自動的に日本国籍を取得するためには
1 出生の時に父又は母が日本国民であるとき
2 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき
3 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき
以上のどれかです。
つまり、父と母が結婚をしていないときに
外国籍の母親が子どもを産んだときは子どもは日本国籍を取得することはできません。
血のつながりが明らかな父親が日本人であっても、
結婚をしてなければ”この子の父親”と国は認めてくれません。
結婚していない父が産まれた子を我が子だと認めるためには
まず認知をしなければいけません。
認知するには、こどもが未成年であれば、市町村に届ければ父の子と認めてくれます。
ただ、それだけでは、子供が日本人という身分を取得できません。
さらに、法務大臣に届け出る必要があります。
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