母国の家族が緊急入院してしまった・・一時的に帰国する必要がある場合、
日本に在留資格をもって住んでいる外国人の方の出国手続きはどうすればいいのか・・。
「再入国許可」をとらなければいけないのか・・。
条件をみたせば「みなし再入国制度」が利用でき、簡単に出国、再入国することができます。
1 日本で有効なパスポートを持っている
2 有効な在留カードを持っている
以上で、「みなし再入国制度」が利用できます。
ただし、1年以内に再入国する&持っている在留資格の満了日までに再入国するの両方を満たす必要があります。
手続きは、
「再入国出国記録」の「意思表示」の欄の「一時的な出国であり、再入国する予定です。」にチェックを入れて提出すればいいだけです。
注意!ただし、短期滞在ビザと以下の方は、みなし再入国許可の対象外です。
・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発付を受けている者
・難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・日本の利益または公安を害するおそれがあること
・その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者
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