・・・前回からの続き・・・

認知もせず、国籍取得届をしない場合、日本のパスポートはとれません。

ですので、日本に来る場合は外国人として母国のパスポートで来日します。

 日本に長期間滞在するためには、中長期の在留資格が必要になります。

(短期90日未満であれば、短期滞在の在留資格で来日できます。)

<中長期の在留資格の選択>

外国籍の母親は、日本国籍者の父親と結婚をすれば、

中長期の「日本人の配偶者等」の在留資格の申請ができます。

(申請しても許可が必要です。)

□認知をしていない子ども。

この場合は、外国籍である母親の連れ子として「定住者」の在留資格を申請します。

(申請しても許可が必要です。)

在留資格「定住者」で来日後、認知をするのか、認知をしたあとに日本国籍取得届をするのかお考えください。

認知はしたが日本国籍を取得していない子ども。

認知をした子どもは”法律上”の子どもとして扱われます。(日本人としては認められていません)

そのため日本国籍の父親の子どもですので、

在留資格は「日本人の配偶者等」の申請ができるようになります。

「定住者」を申請するのか、「日本人配偶者等」を申請するのか十分考えてください。

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