・・・前回からの続き・・・
認知もせず、国籍取得届をしない場合、日本のパスポートはとれません。
ですので、日本に来る場合は外国人として母国のパスポートで来日します。
日本に長期間滞在するためには、中長期の在留資格が必要になります。
(短期90日未満であれば、短期滞在の在留資格で来日できます。)
<中長期の在留資格の選択>
□外国籍の母親は、日本国籍者の父親と結婚をすれば、
中長期の「日本人の配偶者等」の在留資格の申請ができます。
(申請しても許可が必要です。)
□認知をしていない子ども。
この場合は、外国籍である母親の連れ子として「定住者」の在留資格を申請します。
(申請しても許可が必要です。)
在留資格「定住者」で来日後、認知をするのか、認知をしたあとに日本国籍取得届をするのかお考えください。
□認知はしたが日本国籍を取得していない子ども。
認知をした子どもは”法律上”の子どもとして扱われます。(日本人としては認められていません)
そのため日本国籍の父親の子どもですので、
在留資格は「日本人の配偶者等」の申請ができるようになります。
「定住者」を申請するのか、「日本人配偶者等」を申請するのか十分考えてください。
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