在留特別許可とは、
本来なら”日本からの退去を強制される事由に該当する外国人に対し、
特別の事情を考慮した結果、法務大臣が例外的に在留を許可する特例的な措置”のことです。
退去強制事由(日本から出国)には,
・不法入国
・不法残留
・法令違反による有罪判決、懲役または禁錮1年を超える刑
などのケースがあります。
認められれば、日本から退去しなくても済むようになります。
ただし、あくまでも裁量判断です。
・・つまり”~の事情があれば許可”というものではありません。
・・・・・前回からの続き・・・・
”日本人と法的に結婚していること”が許可の積極的要素になると言いましたが、
いわゆる”駆け込み婚”はアウトです。
どういうことかと言うと・・・
退去強制を免れるために,慌てて婚姻を仮装し,又は形式的な婚姻届を提出した場合です。
そこで、法的結婚にプラスして次の要素が必要になってきます。
ア 夫婦として相当期間共同生活をし,相互に協力して扶助していること
イ 夫婦の間に子がいるなど,婚姻が安定かつ成熟していること
以上を、申請する側が証拠とともに証明しなければなりません。
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