特定技能外国人を雇うためには、その外国人を”支援”する必要があります。
”支援”は外部(登録支援機関)に委託することもできますが、自社でも”支援体制”などを整えれば
雇い入れることができます。
・・・・前回からの続き・・・
1 まずは体制があるか。
・支援責任者と支援担当者を自社の役員・社員から選任する
支援責任者:支援計画の策定、実施の責任者です。
自社の役員か社員であること。
日本語での業務指導・支援経験があること。
(申請の際、 業務経験の説明が必要になります。)
支援担当者:支援を実際に行う担当者です。
やはり、自社の役員か社員であること。
生活オリエンテーション、住居の確保、相談・苦情の受付など
実際に外国人と接する窓口ですので、
外国人とのコミュニケーション能力や支援内容に精通している必要があります。
・・・ちなみに、支援責任者、支援担当者を外部に委託する場合は
自社支援はできずに”登録支援機関”に委託することになります。
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