特定技能外国人を雇うためには、その外国人を”支援”する必要があります。

”支援”は外部(登録支援機関)に委託することもできますが、自社でも”支援体制”などを整えれば

雇い入れることができます

 ・・・・前回からの続き・・・

□次のステップとしては支援計画書を作成します。

(入管に登録申請時に提出する必要書類です。)

計画書の内容は

・生活オリエンテーションについて

  出入国の説明、生活ルール、安全衛生・・など

・住居の確保支援

 社宅の提供、賃貸借契約の仲介

・生活支援

 銀行口座、携帯電話、行政手続き・・などのサポート

・日本語学習支援

 住んでいる地域で日本語学習教室の情報提供、社内研修・・など

・相談・苦情対応

 通訳対応が可能な窓口の設置

・転職支援(修了時)

 次の転職先の紹介など。

・・・以上が主な計画書の内容です。

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