厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も
今まで通りでは不許可のリスクがあります。
”新基準に適合するような企業努力をしています。”
という実績を入管に示す必要があります。
前回からの続き・・・
事業の継続性があることを入管に示すものとしては
経営する企業の財務状況などが重要になります。
1.直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合
■.直近期末において欠損金がない場合
直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合は、
事業の継続性は大丈夫。
■直近期末において欠損金がある場合
直近期末において債務超過となっていない場合です。
今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出することで、
原則として事業の継続性があると認められます。
ただ、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面評(価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を更に求められる場合もあります。
■直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過が1年以上継続していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう)の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面評(価の根拠となる理由が記載されているものに限る)の提出を更に求められる場合もあります。当該書面を参考として事業の継続性を判断することとしています。
■直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
原則として事業の継続性があるとは認められません。
ただし、新興企業(設立5年以内の国内非上場企業)については、
以下の書類の提出することで、事業の継続性について柔軟に判断することになっています。
○中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る)。
○投資家やベンチャーキャピタル、銀行等からの投融資、公的支援による補助金や助成金等による資金調達に取り組んでいることを示す書類
○製品・サービスの開発や顧客基盤の拡大等に取り組んでいることを示す書類
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