厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

更新が不許可にならないように

不許可となる原因と対策を知っておくようにしましょう。

 更新の不許可リスクは、以前の実績審査に加え、 常勤者1名以上の実在性、日本語運用体制、必要許認可、税・社会保険の適正、 活動内容説明文書(直近在留期間の活動を具体記載)のクオリティで差がでます。

(特に 2028年10月16日以降の更新では改正後基準に適合していることが前提です。)

経営管理ビザの更新が不許可となると、再申請での挽回は難易度が高くなります。在留期限の3か月前から更新申請できますので、必要書類と実態証拠を早めに準備しましょう。

(特に改正後は活動内容説明文書がキーポイントです)

1.事業が継続していない・・・

原因

・実際に事業活動を行っていない、または極めて限定的な活動しかしていない。

売上がほとんどなく、取引先・顧客との関係を示す資料が不足

・会社のホームページや名刺、パンフレットなどが未整備で事業実態が確認できない。

・活動内容説明文書が形式的で、実取引(契約・請求・入出金)とのマッチしていない。

・直近在留期間の経営・管理としての実働(意思決定・管理行為)が客観的な資料が示されていない。

対策としては

契約書、請求書、見積書、納品書、入出金が分かる通帳コピーなど、取引の証拠を整理し提出する。

・会社のホームページ・SNS・パンフレットなどを整備して、事業の継続性を客観的に示す。

売上が少なくても、営業活動の証拠(商談記録、顧客リスト、広告出稿の実績など)を添付し、将来の成長計画を説明する。

・最近取引が停滞している場合は、改善計画や新規顧客開拓の戦略をまとめて提出する。

・活動内容説明文書に「実績/KPI」「契約〜入金の実例」「意思決定範囲」「変更点と理由」を定量で記載し、添付資料と完全整合させる。

・直近12か月の活動タイムライン(商談・受注・納品・請求・入金)を時系列で提示

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