厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も

今まで通りでは不許可のリスクがあります。

新基準に適合するような企業努力をしています。”

という実績を入管に示す必要があります。

前回からの続き・・・

更新が不許可にならないように

不許可となる原因と対策を知っておくようにしましょう。

 更新の不許可リスクは、以前の実績審査に加え、 常勤者1名以上の実在性、日本語運用体制、必要許認可、税・社会保険の適正、 活動内容説明文書(直近在留期間の活動を具体記載)のクオリティで差がでます。

(特に 2028年10月16日以降の更新では改正後基準に適合していることが前提です。)

経営管理ビザの更新が不許可となると、再申請での挽回は難易度が高くなります。在留期限の3か月前から更新申請できますので、必要書類と実態証拠を早めに準備しましょう。

(特に改正後は活動内容説明文書がキーポイントです)

■ 会社の財務状況が悪い

〇原因

・売上が極端に少ない、または長期間赤字が続いている。

・納税証明や社会保険の支払い実績がなく、未納・滞納がある。

・決算書が不十分で経営の健全性を判断できない。

・資金繰り表や運転資金の裏付けがなく、継続性の説明が不足。

・重加算税やインボイス・消費税の不正受還付等の問題。

〇対策

・売上が少なくても、今後の収益改善策を具体的に提示(新規事業、コスト削減策、営業戦略など)します。

・税金・社会保険料を必ず納付し、納税証明書・社会保険の加入証明を提出しましょう。

過去に滞納があった場合は、完納した証拠や分納計画書を添えましょう。

・赤字でも、第三者の評価書(中小企業診断士・会計士など)を付けると継続性の説明がしやすくなります。

・12か月以上の資金繰り表、金融機関残高・借入の使途を提示し、継続性を証明しましょう。

・必要ならば第三者評価書(中小企業診断士/公認会計士等)で債務超過・赤字改善の見通しを数値として提出しましょう。

・インボイス/消費税/源泉等は完納証明・申告控で即時提出できる体制にしておきましょう。

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