厳しくなったビザ取得条件にむけて、2028年10月16日までに更新申請する方も
今まで通りでは不許可のリスクがあります。
”新基準に適合するような企業努力をしています。”
という実績を入管に示す必要があります。
前回からの続き・・・
更新が不許可にならないように
不許可となる原因と対策を知っておくようにしましょう。
更新の不許可リスクは、以前の実績審査に加え、 常勤者1名以上の実在性、日本語運用体制、必要許認可、税・社会保険の適正、 活動内容説明文書(直近在留期間の活動を具体記載)のクオリティで差がでます。
(特に 2028年10月16日以降の更新では改正後基準に適合していることが前提です。)
経営管理ビザの更新が不許可となると、再申請での挽回は難易度が高くなります。在留期限の3か月前から更新申請できますので、必要書類と実態証拠を早めに準備しましょう。
(特に改正後は活動内容説明文書がキーポイントです)
■会社の運営実態が不明確
〇原因
・事務所が実在しない、バーチャルオフィスや郵便受けのみで実態がない。
・住所変更や代表者変更などの届出を行っていない。
・代表者が海外に長期間滞在し、日本での事業運営が実質的に行われていないと見なされる。
・常勤者1名以上の実在性(雇用契約・賃金台帳・社保加入・勤務実態)の裏付けがない。
・必要許認可(業種所管)が未取得・失効。
・バーチャルオフィスのみで実体が乏しい(改正後は特に厳しくなります)。
〇対策
・賃貸契約書、オフィス写真、光熱費・通信費の領収書など、事務所の存在を示す資料を用意しておきましょう。
・所属機関や住所・役職変更の際は14日以内に入管へ届出し、更新時にも最新情報を反映するようにしましょう。
・代表者が海外出張する場合は、業務を引き継ぐスタッフの体制やリモート管理体制を説明するようにしましょう。
・日本国内での事業運営を証明する会議資料・取引先とのやりとり(メール・契約書)などを添付しましょう。
・常勤者の雇用契約/賃金台帳/出勤記録/社保資格取得を揃え、勤務実態を説明します。
・該当業種の許認可(更新含む)を取得し、許可証の写し・遵法体制を提示しましょう。
・事務所の占有性・継続性(賃貸契約、レイアウト、光熱・通信、在庫/設備)を写真・請求で裏付けします。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス

