現在使用中の車を手放し、新しい車を購入し駐車場をそのまま使用する場合にも車庫証明が必要です。
その場合、”代替車あり”で申請することになります。
この場合、手放す車の”車台番号”が必要となります。
車台番号が書かれずに申請しますと、車庫証明の手続きが”判明するまでストップしてしまいます。”
”車台番号がわからない” 典型例が、
「何年も前に友人に車を譲って、そのまま何の手続きをしていなかった・・・」です。
お気を付けください。
面倒な車庫証明の申請は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。