カンタンにいうと”路上駐車が増えると、交通の障害、事故の増加につながる”
ということでしょうか。
そういった理由から車庫証明(自動車保管場所証明)を義務付けたといえます。
車庫証明を取得しないで、車を所有し続けるとどうなるか・・・
■虚偽の保管場所の申請:20万円以下の罰金
■不届け、虚偽の届け出:10万円以下の罰金
■道路の車庫代わりの使用:3か月以下の懲役、または20万円以下の罰金
・・とても重い罰則です。
なお罰金は刑事罰ですので、前科がついてしまう可能性があります。
くれぐれも車庫証明を甘く見ることのないように。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。