カンタンにいうと”路上駐車が増えると交通の障害、事故の増加につながる

ということでしょうか。

そういった理由から車庫証明(自動車保管場所証明)を義務付けたといえます。

  車庫証明を取得しないで、車を所有し続けるとどうなるか・・・

■虚偽の保管場所の申請:20万円以下の罰金

■不届け、虚偽の届け出:10万円以下の罰金

■道路の車庫代わりの使用:3か月以下の懲役、または20万円以下の罰金

・・とても重い罰則です。

なお罰金は刑事罰ですので、前科がついてしまう可能性があります。 

くれぐれも車庫証明を甘く見ることのないように。

 面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。