前回のブログで、”車庫証明がなぜ必要なのか”について書きました。
路上に好き勝手に停めておくと交通の妨げ、事故の危険性があるからです。
”路上に好き勝手に停めておく”ことの 禁止は、
駐車禁止区域外でも、 自動車保管場所法11条に あらわれています。
”同一の場所に12時間以上引き続き駐車すること”
”夜間の場合、 同一の場所に 8時間以上引き続き駐車すること”
気軽に長時間駐車すると、思いもよらない罰則を受けてしまうことになりかねません。
ご注意ください。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。