車庫証明には保管場所配置図(駐車場の図面)が必要です。
この配置図ですが、他人が見て”ここだ。”とわかるものにしましょう。
何台も駐車できる場所の場合、自分の停める場所だけを書くのではなく、
”入口から3台目の場所”と記入するとか、すべての駐車枠を書いて”自分のところを色をつける”などして
わかりやすくしましょう。
調査員の方が”判別できない”となると申請が止まってしまう可能性があります。
ご注意ください。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。