車庫証明の申請を本人以外の人がする場合(代わりに出してと頼まれた・・等)
申請窓口で車庫証明書類(申請書、自認書、使用承諾書)の訂正はどうすればいいのでしょうか?
こういう場合、申請本人や使用承諾書の署名者から委任状をもらっておけば、
間違った箇所を二重線で消して、その近くに正解を書き込めば大丈夫です。
ただし、委任状に押印箇所以外の場所にもう一つ押印してもらってください。(捨印)
捨印があると、重大でない訂正が、委任された人ができることになります。
面倒な車庫証明は行政書士にお任せを。栃木県・群馬県 車庫証明はお任せください。