遺言によって、相続財産の土地が第三者に遺贈された場合、

相続人はどのような請求ができるでしょうか?

法定相続人には、相続財産について”遺留分”を持っています。

遺留分とは”最低限の財産を確保するため”の制度です。

 例えば、相続人が配偶者と子供の一人の場合、それぞれ2/1の遺留分があります。

夫が5000万円の財産を残して、5000万を他人に遺贈して亡くなった場合、

5000万円×2/1(相続分)×2/1(遺留分)=1250万円

この金額を他人に請求できます。(遺留分侵害請求)

 5000万円の土地の場合はどうでしょう?

改正前は、遺留分の限度で土地を望まない共有など、不都合が多くみられました。

 そこで、遺留分侵害請求権は、土地であっても金銭請求権になりました。

ただ、請求された人が金銭的余裕がない場合、請求者が満足を得られずらいなどの問題点がまだ残っています。