永住ビザの申請には”身元保証人”が必要になります。
まず、誰がなれるかというと、
”日本人または永住者”です。
ですので、日本人と結婚しているなら、日本人配偶者に。
それ以外であれば、会社の上司や同僚の方にお願いしてみるといいかもしれません。
身元保証人・・・といっても、本人の代わりに損害賠償や罰則を受けたりすることはありません。
あくまでも道義的責任を負うだけです。
お願いするときに”道義的責任なので、迷惑はかかりません。”と説明することで、
安心していただけるかと思います。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス