永住権取得は、国外に長く住んでいてはとることはできません。

10年以上、日本に在留して、

そのうちの5年以上は就労資格・居住資格で在留していること

1と2を満たさなければなりません。

ただし、持っている在留資格によっては、年数が緩和されています。

□ 日本人、永住者、特別永住者の配偶者

 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、1年以上日本に在留していること。

□ 日本人・永住者の実子、特別養子

 1年以上日本に在留していること。

□ 定住者

 5年以上日本に在留していること。

□ 日本に貢献していると認められる者

 技術、スポーツ、研究などで日本に貢献したと認められれば、5年以上の在留で申請可能です。

注意していただきたいのが、日本在留期間中に海外に長期在留していると

必要な日本在留期間がリセットされてしまいます。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。 VISA 足利サポートオフィス