夫婦で帰化申請する場合、夫婦の一方が普通帰化の要件を満たしていれば

夫婦の他方は要件が緩くなる場合があります。

 普通帰化の場合、住所要件(5年間日本に住んでいて、そのうち3年間は就労している)が

必要です。

これが、婚姻している場合、

□婚姻生活3年、日本に住んで1年。

または

□日本に住んで3年、日本人と婚姻している。

どちらかを満たせば住所要件をクリアできます。

つまり、夫婦の一方が帰化すれば、日本人となることによって

他方は”日本人の配偶者”となり、上記の緩やかな要件が適用されることになります。

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