遺言書がない場合、遺産分割協議が必要になります。
協議の成立は、相続人全員参加+全員の合意です。
相続人の負担を減らしましょう。
被相続人(財産を残す人)と相続人の関係に以下の事由がある場合、遺言書の作成を検討してみてください。
(話し合いで法定相続分を基準にして分割すると不公平な感じがする)
① 被相続人(財産を残す人)を病気などの看護した相続人がいる。
➁ 被相続人の仕事に、労働や資金援助した相続人がいる。
上記は「寄与分」(民法904の2)
③ 被相続人から、金銭などの贈与を受けた相続人がいる。
④ 被相続人から、結婚などのために持参金をもらった相続人がいる。
⑤ 被相続人から、生活するために資金、家屋や土地をもらった相続人がいる。
上記は「特別受益」(民法903条)
いずれも既に多くもらっていたり(特別受益)、被相続人の財産の維持・増加に貢献したり(寄与分)
しているので不公平感を持つことが多く、遺産分割の協議が困難になるおそれがあります。
このような方の場合には遺言書の作成を検討してみましょう。