外国人留学生が、就職が決まったので、そこで働き始めることもあるかと思います。

 外国人の方は原則的に、ビザ(在留資格)の範囲でしか活動することができません

資格外活動をする場合、資格外活動許可を得なければなりません。

許可得ずに働く(活動)をすれば、ビザ(在留資格)を取り消されてしまいます

(入管法22条の4第1項5号)

 もっとも、正当な理由があれば、許される場合もあります。

上記の留学生の「正当な理由」の場合ですが、

「留学生ビザ」を就職のため「技術・人文知識・国際業務ビザ」に変更する予定が確実であるときは

就職先で準備活動として正当な理由として認められます。

 ・・自分のビザで、この活動(仕事等)ができるかどうか・・

不安な方は専門家に相談してみてください。

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