「VISA(在留資格)取り消しに関する意見聴取書が来てしまった・・」

記載されている日、場所に行って聴取に応じないと、VISAを取り消されてしまい

強制退去になってしまいます。

 通知書が届いてしまったら、まずは、専門家に相談に行きましょう。

意見聴取に備えて、「取り消し事由に該当しない」または「該当しても、反省の言葉や再発防止の策、

日本にいる必要性、、家族関係など」の資料を準備し、聴取の場で立証するようにしてください。

 取り消しは法務大臣の裁量判断ですので、証拠による主張・立証が重要です。

たとえ、取り消しになったとしても、

取り消し原因によっては30日以内の出国猶予期間が与えられます。

 この期間に出国すれば、退去強制にならないので、以後、日本に来るときに

入国拒否になりません。

 在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス