外国人を経営者・管理者として雇う場合、「経営・管理」ビザが必要になります。

経営者、管理者ですので、その業務をおこなう事業所があることが申請要件の一つです。

次の①と➁を満たしている必要があります。

① 事業所が一定の場所、一定の区画を占めていること。

② 事業が人及び設備を有して継続的に行われている事。

 具体的には、

□事務所の賃貸に事業用、店舗用、事務所など目的を明らかにして、

当該法人等の名義にして、法人が使用することを明確にします。

・・合理的な理由がない限り、月単位の短期賃貸スペースや屋台などは認められません。

また、事業所は事業が実際に行われる場所なので、

バーチャルオフィスは認められない

□電話、ファックス、コピー機などが最低限そろっている必要があります。

(申請にはそれらの写真を添えます。)

 さらに事業所であることから、自宅とは区別されていなければなりません

例えば、住居と事業所併用の賃貸物件の場合、

借主、貸主ともに住居以外使用を認めていこと。

事業目的専用の部屋を有していること。

□公共料金等の共用費用の支払いの取り決めがなされている。

□看板などの社会的標識を掲げていること。

事務所要件について、お悩みの場合、専門家にご相談ください。

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