永住者ビザ取得の要件の一つに、原則として「引き続き10年以上日本に在留していること。
その期間のうち、就労資格又は居住資格で継続して5年以上在留していること」が必要です。
「永住者」ビザに限りませんが、ビザ(在留資格)取得には、
ほとんど”引き続き~年”の条件が要求されています。
「ずっと日本にいなければならないの?海外旅行もできないの?」・・・
もちろん、そんなことはありません。
この”引き続き~年”とは「在留資格が途切れることなく在留を続ける」ことをいいます。
一時的に海外に行く場合は、もちろん在留が続いていることになりますが、再入国許可を受けずに
出国したり、海外にいるときに再入国許可が失効したりすると、その人の在留資格が消滅して、
在留が継続していることになりません。
また、在留期間3年のビザを持っている人でも、3年の半分以上海外で生活している場合は
再入国許可があっても”生活の本拠がない”とされ、
合理的な理由(会社の命令等でやむなく等)がない限り””引き続き~年”を満たさないとされる可能性があります。
もしも、長期に海外に行っていたのであれば、審査官に合理的な理由を証拠と共に主張・立証する必要があります。
在留期間について困っていたら、一度専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス