永住者、特別永住者の子供として、日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる場合、
どちらのビザ(在留資格)を申請すればよいのでしょうか?
もちろん、「永住者」ビザを申請しましょう。
「永住者」ビザは、更新がないですし(ただし、在留カードの期限があります。)
活動が日本人と同様に自由にできるので、よほどの事情がない限り
「永住者」ビザを申請するべきと思います。
ただし、生まれた子供は出生から30日以内に申請することが必要です。
申請が30日以降になってから申請した場合に「永住者の配偶者等」ビザがもらえることになります。
この子供は、
□日本で出生し
□そのまま引き続き日本に在留している
・・が条件です。
上記の条件を満たさない場合は「定住者」ビザの申請をすることになります。
ちなみに、「日本人の配偶者等」ビザは日本で出生したことは条件になっていません。
「家族滞在」ビザで子供が日本に来ていた場合、
その父や母が「就労資格」ビザから「永住者」ビザに変更した時は、「定住者」ビザへの変更ができるようになります。
外国人が「就労資格」ビザから「永住者」ビザに変更した時は、
「家族滞在」ビザで日本にいるのであれば、「永住者の配偶者等」ビザに変更することができます。
「永住者の配偶者等」ビザの申請は専門家にご相談ください。
在留資格取得申請は行政書士にお任せを。VISA 足利サポートオフィス