永住者、特別永住者の子供として、日本で生まれ、引き続き日本に住んでいる場合、

どちらのビザ(在留資格)を申請すればよいのでしょうか?

 もちろん、「永住者」ビザを申請しましょう。

「永住者」ビザは、更新がないですし(ただし、在留カードの期限があります。)

活動が日本人と同様に自由にできるので、よほどの事情がない限り

「永住者」ビザを申請するべきと思います。

 ただし、生まれた子供は出生から30日以内に申請することが必要です。

申請が30日以降になってから申請した場合に「永住者の配偶者等」ビザがもらえることになります。

  この子供は、

日本で出生し

そのまま引き続き日本に在留している

・・が条件です。

上記の条件を満たさない場合は「定住者」ビザの申請をすることになります。

ちなみに、「日本人の配偶者等」ビザは日本で出生したことは条件になっていません。

 「家族滞在」ビザで子供が日本に来ていた場合、 

その父や母が「就労資格」ビザから「永住者」ビザに変更した時は、「定住者」ビザへの変更ができるようになります。

 外国人が「就労資格」ビザから「永住者」ビザに変更した時は、

「家族滞在」ビザで日本にいるのであれば、「永住者の配偶者等」ビザに変更することができます。

「永住者の配偶者等」ビザの申請は専門家にご相談ください。

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